Casa CABaN HAYAMA

ご予約・空室検索

宿泊約款

適用範囲

第1条

  1. Casa CABaN HAYAMA(以下「当ホテル」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等 (法令または法令に基づくものをいう、以下同じ。) または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • 宿泊者名
    • 宿泊日および到着予定時刻
    • 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • a. 申込者名およびその連絡先 b. 宿泊料金の支払い者名およびその連絡先
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条第2項、第7条第2項および第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条第2項の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

施設における感染防止対策への協力の求め

第4条の2

  1. 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法 (昭和23年法律第138号) 第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等 (以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
  5. 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、準暴力団およびその他の犯罪集団、その他反社会的勢力であるとき。
  6. 宿泊しようとする者が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
  7. 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当するとき。
  8. 宿泊しようとする者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を当ホテル、もしくは他ホテルで行ったと認められるとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成25年法律第65条。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
  9. 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    (その内容の実現が容易でない事項の要求、粗野・乱暴・侮辱的・執拗・拘束的・差別的な言動その他の従業員の心身に負担を与える言動を交えた要求等を繰り返したとき及び【別表第3】に掲げる特定要求行為を行ったとき)
  10. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  11. 宿泊しようとする者が、第8条で求められる全ての情報を呈示しないとき。
  12. 宿泊しようとする者が、宿泊以外の目的で利用することが予めわかっているとき。(集会行為や当ホテルの事前の許可なしの営業行為 [展示・販売・撮影等])
  13. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。(神奈川県旅館業法施行条例第4条の規定による)
  14. 宿泊しようとする者が、SNSやウェブ上の掲示板等に、事実と異なる内容やホテル従業員に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
  15. 保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき。
  16. 同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する宿泊契約の申込みまたは類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき。

宿泊契約締結の拒否の説明

第5条の2

  1. 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権

第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時 (予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同様の行為をしたと認められるとき。
    • 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • 神奈川県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
    • 宿泊客が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、準暴力団およびその他の犯罪集団、その他反社会的勢力であるとき。
    • 宿泊客が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体と判明したとき。
    • 宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がいると判明したとき。
    • 宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 宿泊客が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を当ホテル、もしくは他ホテルで行ったことが判明したとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
    • 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
      (その内容の実現が容易でない事項の要求、粗野・乱暴・侮辱的・執拗・拘束的・差別的な言動その他の従業員の心身に負担を与える言動を交えた要求等を繰り返したとき及び【別表第3】に掲げる特定要求行為を行ったとき)
    • 宿泊客が、第8条で求められる全ての情報を提示しないとき。
    • 宿泊客が、許可なく宿泊以外で利用したことが認められたとき。(パーティー、集会行為や当ホテルの事前の許可なしの営業行為[展示・販売・撮影等])
    • 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る) に従わないとき。
    • 宿泊客が、SNSやウェブ上の掲示板等に、事実と異なる内容やホテル従業員に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき。
    • 保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき。
    • 当ホテルの明確な承諾なく宿泊契約の地位または宿泊契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき。
    • 同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する宿泊契約の申込みまたは類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、宿泊契約の解除が前項第3号に基づく場合は除くものとし、前項第3号の場合には、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊契約解除の説明

第7条の2

  1. 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録

第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのレセプションにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名、生年月日、性別、住所および連絡先電話番号
    • 中長期在留者ではない 外国人にあっては、国籍および旅券番号、入国地及び入国年月日
    • 出発日および出発予定時刻
    • 同伴者の氏名
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  3. 外国人にあっては、本人確認のため旅券を呈示していただき、そのコピーを取らせていただきます。ただし、外国人登録証または在留カード所持者はこの限りではありません。

客室の使用時間

第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • 超過3時間までは、室料の3分の1
    • 超過6時間までは、室料の2分の1
    • 超過6時間以上は、室料の全額
  3. 第1項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

当ホテルの主な施設等の営業時間は、ホームページ、各所の掲示、客室内TV等でご案内いたします。

料金の支払い

第12条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、レセプションにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は全額申し受けます

保証金

第13条

  1. 当ホテルは、宿泊客からチェックイン時に保証金(以下「デポジット」といいます)をお預かりいたします。
  2. 前項のデポジットは、現金またはクレジットカードにてチェックイン時にお支払いいただきます。
  3. 当ホテルは、第1項のデポジットから、宿泊客が負う一切の債務を差し引くことができるものとします。
  4. 当ホテルは、デポジットについて前項により差し引かれた後の残高がある場合には、チェックアウト時または宿泊料金等の精算時に速やかに返還いたします。

当ホテルの責任

第14条

  1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第15条

  1. 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、別表2に規定する違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第16条

  1. 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品または現金ならびに貴重品は、原則として宿泊客にて保管・管理していただくものとし、宿泊客にて保管・管理されていた物品または現金ならびに貴重品については、当ホテルの故意または重大な過失により減失、毀損等の損害が生じたときに限り、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、損害賠償額の上限は20万円とします。
  2. 宿泊客がレセプションにお預けになった物品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、損害賠償額の上限は20万円とします。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第17条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って保管し、宿泊客がレセプションにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。尚、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、発見日の翌日に処理させていただきます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第2項の規定に、前項の場合にあっては同条第1項の規定に準ずるものとします。

駐車の責任

第18条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任および事故や盗難等の防止の義務まで負うものではありません。

宿泊客の責任

第19条

宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

お部屋への入室について

第20条

当ホテルでは、次に掲げる場合において、宿泊契約締結後でも宿泊客の許可なく客室へ入室する場合がございます。

  1. 清掃、ルームサービス等の当ホテルのサービスを提供するとき。
  2. 利用規則に反する行為またはその懸念が確認されたとき。
  3. 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき。
  4. 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき。
  5. 宿泊客の安否確認・安全確保のため必要と当ホテルが判断したとき。

個人情報について

第21条

頂戴いたしました宿泊客の情報は当ホテルのプライバシーポリシーに従い使用させていただきます。

条項の分離性について

第22条

宿泊約款は、その一部が公的機関により違法または無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。

解釈、準拠法及び裁判管轄について

第23条

宿泊約款を日本語と英語で提供いたしますが、日本語と英語で解釈の相違が生じた場合には、日本語を正とし宿泊約款は日本法に従って解釈され、宿泊約款に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

宿泊約款の変更について

第24条

  1. 宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更されます。
  2. 宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。

【別表第1 宿泊料金等の内訳】
(第2条第1項および第12条第1項関係)

〈宿泊客が支払うべき総額の内訳〉

内訳
宿泊客が払うべき総額 宿泊料金 (1)基本宿泊料 (室料)
(2)サービス料 [(1)×15%]
(3)税金 (A) 消費税
追加料金 (4)飲食料およびその他の利用料金
(5)サービス料[(4)×15%]
(6)税金 (B)消費税
税金の計算 (A)消費税: [(1)+(2)]×10%
(B)消費税:[(4)+(5)]×10%

備考: 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

【別表第2 違約金】
(第6条第2項および第7条第2項関係)

到着の7日前の午後3時以降のキャンセル・解除の場合 ご予約総額の20%
到着の3日前の午後3時以降のキャンセル・解除の場合 ご予約総額の50%
到着の2日前の午後3時以降のキャンセル・解除の場合 ご予約総額の80%
到着の前日午後3時以降のキャンセル・解除の場合 ご予約総額の100%
不泊の場合 ご予約総額の100%

(補足)

  1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分 (初日) の違約金を収受します。
  3. 当ホテルが企画する宿泊パッケージまたは、特定団体、特定日において、上記規定とは異なる違約を定める場合がございます。

【別表第3 特定要求行為の具体例】
(第5条第9号および第7条第1項第10号関係)

  • 宿泊しようとする者が宿泊サービスに従事する従業員に対し、宿泊料の不当な割引や不当な慰謝料、不当な部屋のアップグレード、不当なレイトチェックアウト、不当なアーリーチェックイン、契約にない送迎等、他の宿泊客に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求める行為
  • 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、自身の泊まる部屋の上下左右の部屋に宿泊を入れないことを繰り返し求める行為
  • 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、特定の者にのみ自身の応対をさせることまたは特定の者を出勤させないことを繰り返し求める行為
  • 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、土下座等の社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為
  • 泥酔し、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがある宿泊客が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、長時間にわたる介抱を繰り返し求める行為
  • 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、対面や電話、メール等により、長時間にわたって、または叱責しながら、不当な要求を繰り返し行う行為
  • 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、当ホテルの提供するサービスに瑕疵・過失が認められないにもかかわらず要求を繰り返し行う行為、または、当ホテルの提供するサービスの内容とは関係がない要求を繰り返し行う行為
  • 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、以下のような手段・態様等の不相当な言動を交えての要求を繰り返し行う行為
    • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
    • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
    • 土下座の要求
    • 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
    • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
    • 差別的な言動
    • 性的な言動
    • 従業員個人への攻撃、要求(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
    • 商品交換の要求
    • 金銭補償の要求
    • 謝罪の要求(土下座を除く。)